最高裁判所第二小法廷 昭和26(れ)1520 判決
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人古賀俊郎上告趣意第一点について。
所論引用の当裁判所第三小法廷の判例(判例集第三巻第一二号一九五三頁)は「
受配者の不在が一時的のものかどうか不明のような原判決の判示並びに証拠理由」
であつた事案に関するものであつて、「確定的に受配場所を立去つたものである場
合」は詐欺罪を構成することは当然である。
本件について原判決の認定した事実によれば、所論A外六名の仲仕は判示各日時
に「孰れも被告人方飯場を立ち去つたのに、ことさらに……」と判示し、右七名の
者がその世帯主である被告人方飯場を立ち去つたのは孰れも確定的のものである趣
旨を判示しているものと解するを相当とし、そしてその挙示証拠によれば右判示同
旨の事実を認めるに足るものである。所論引用摘録の第一審第一回公判調書の部分
等は原判示同旨に添わない部分であるから、原審はこの部分は証拠に採つてはいな
いものといわねばならない。されば、原判決には何等所論の違法はないから、論旨
は採用できない。
同第二点について。
所論は量刑不当論であるから、刑訴応急措置法一三条二項の規定により、上告適
法の理由とならない。
よつて、刑訴施行法二条及び旧刑訴四四六条に従い、裁判官全員一致の意見によ
つて、主文のとおり判決する。
検察官 平出禾関与
昭和二六年一二月一四日
最高裁判所第二小法廷
- 1 -
裁判長裁判官 栗 山 茂
裁判官 小 谷 勝 重
裁判官 藤 田 八 郎
裁判官 谷 村 唯 一 郎
- 2 -